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アスベスト除去工事の届出について

アスベストの除去にかかる工事は、「石綿を含有する建築物の解体」という名称で呼ばれています。平成18年(2006年)9月から輸入・製造・使用のいずれも禁止されているために、解体・改修工事には配慮のほかに届出が必要となります。

届出を忘れてしまうと工事の許可が下りず、適切に作業を実施することができません。工事に必要な届出について確認していきましょう。

アスベスト除去工事の届出

工事計画届

工事計画届は、吹き付け石綿の耐火・準耐火建築物の除去作業を行う際に必要な届出です。期限は工事の14日前までに、労働基準監督署長宛てに提出を行わなければなりません。

特定粉じん排出等作業実施届出書

特定粉じん排出等作業実施届出書は、吹き付け石綿の除去・封じ込め・囲い込みの各作業に必要な届出です。また、耐火被覆板(ケイカル板2種)・断熱材(煙突/屋根折板)・石綿が使われている保温材に関わる作業の前にも届け出なくてはなりません。

期限は工事の14日前までに、都道府県知事等宛てに提出を行います。

事前届出の実施

事前届出の実施は、吹き付け石綿・耐火被覆板(ケイカル板2種)・断熱材(煙突/屋根折板)・石綿が使われている保温材・スレート/Pタイル/ケイカル板1種/サイジング/石綿セメント板のすべてについて、除去・封じ込め・囲い込みの各作業に必要な届出です。

届出書には、「特定建設資材への付着した吹付け石綿等の有無や除去等の措置、その他計画届け」に関して記載しなければなりません。期限は工事着手の7日前までに、都道府県知事等宛てに提出を行います。

建築物解体等作業届

建築物解体等作業届は、吹き付け石綿の除去・封じ込め・囲い込みの各作業に必要な届出です。また、耐火被覆板(ケイカル板2種)・断熱材(煙突/屋根折板)・石綿が使われている保温材を扱う場合に必要となる届出です。

期限は工事の作業前までに、労働基準監督署長宛てに提出を行います。

アスベスト除去工事の記録保存

アスベストの除去工事では、工事を実施する業者が工事と労働者に関する記録を保存しなければなりません。

令和3年(2021年)4月から新たに規定された内容では、石綿が含まれている建築物、工作物または船舶を解体・改修する工事については、作業の実施状況を写真などで記録し、その記録を3年間保存する義務が課されています。

作業を発注する際には、作業前の適切な期間に届出を提出し認可を受ける業者を選ぶ必要があります。すでにアスベスト工事を実施した実績が多く、工事を任せられる業者を選ぶ方法もあります。

事前調査でアスベスト除去工事を判断

アスベストの除去工事として解体・改修工事を行う際には、その工事の規模にかかわらず工事前に解体・改修に関わるの全ての材料について、石綿(アスベスト)が含まれているかどうかの「事前調査」を行う必要があります。

事前調査では、設計図などの文書をチェックしながらの調査(文書が存在する場合)と、目視による調査の両方を行わなくてはなりません。

「建築物石綿含有建材調査者」のように、一定の資格要件を満たしている作業者が必要になるほか、事前調査の結果の記録も3年間保存が必要です。調査の流れは以下のページでも紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

アスベスト調査の流れについて
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※2 参照元サイト名:太平産業公式HP
参照元URL:https://asbestos-nagoya.com/fee