公開日:|更新日:
アスベストとは、別名「石綿」とも呼ばれている天然の繊維状けい酸塩鉱物です。かつてビルなどの断熱材として用いられていましたが、細かい繊維を吸入することで発生する健康被害が問題となり、昭和50年に原則使用禁止となりました。
現在では使用を禁止されているものの、古い建物の中にはまだアスベストが使用されているものも残っています。そのため、建物を改修・解体した際にアスベストが飛散する危険性があるのです。ここでは、アスベストに関する知識をまとめています。
アスベストによる健康被害の代表的なものは、アスベスト肺(石綿肺)、肺がん、悪性中皮腫の3つです。
アスベスト肺(石綿肺)は、アスベストを大量に含んだホコリを吸い込むことで発症する病気です。アスベスト肺の罹患者の多くが、かつて長期間に渡り建築作業中に大量のアスベストを吸い込んできた作業員とされています。
肺がんは、アスベストを吸い始めてからおよそ15~40年後に発症する肺の悪性腫瘍です。アスベストが原因で発生する肺がんは、アスベスト肺や胸膜肥厚斑の疑いもあります。
胸膜や腹膜に発症する悪性腫瘍の悪性中皮腫も、アスベストによる健康被害のひとつです。アスベストの吸引後、潜伏期間は約20~50年後とされています。
アスベストに関する法令は多岐にわたります。その中でも代表的なものが、大気汚染防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律や建築基準法です。
「大気汚染防止法」では、特定の建築材料が含まれている建物の解体や改修作業を行う際に、石綿飛散防止対策が義務付けられています。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では、吹付けアスベストの除去工事の際に発生する、アスベスト廃棄物の処理についての規約が定められています。アスベストによる健康被害の防止のため、各種条件を設けて建築物に対するアスベストの使用を規制する「建築基準法」も覚えておきたい法令のひとつです。
アスベスト調査には、特に資格は必要ありません。しかし、厚生労働省は石綿作業主任者、アスベスト診断士などの資格取得者を「アスベストに関し広い知見を有する者」とし、有資格者による作業を推奨しています。
石綿作業主任者は、労働安全衛生法の定める国家資格のひとつで、石綿による身体的な被害防止の指揮・監督を実施。一方アスベスト診断士は、一般社団法人JATI協会が定める資格で、アスベストの含まれている箇所やアスベストの処理について判断します。ここでは、アスベスト調査を行うにあたり、取得していると有益な資格をご紹介します。
アスベスト調査は、書面調査からスタートします。そこから現地での目視調査を行い、アスベストが使用されていると判断します。目視のみでの判断ができなかった場合は、試料を採取し分析を行い、アスベストの使用有無を調査。アスベストを吸わないよう、防じん服やマスクといった保護具を着用して採取を行います。ここでは、アスベスト調査の流れをご説明いたします。
アスベストには大きく分けて1~3までのレベルがあります。レベル1は石綿含有吹き付け材で、発じん性が著しく高いとされています。レベル2はアスベストを含有する保温材、耐火被覆材及び断熱材で、レベル3はスレートやタイルなどのアスベスト含有建材です。ここではアスベストのレベルに関する特徴を詳しくご紹介します。
アスベストは耐熱性や防音性などに優れていたため、多くの建築物にアスベスト含有建材が使用されていました。しかし、アスベストによる健康被害が多数発生したため問題視されるようになり、2012年にはアスベストの使用(分析用の試料は除く)が全面廃止となっています。
こちらでより詳しく、アスベスト被害の流れを解説しています。
アスベストは肺がんや悪性中皮腫の発症といった発がん性が判明しており、製造も使用も禁止されています。
アスベストは日本語で「石綿」と呼ばれており、アスベストは植物の綿のような軽さや耐熱戦・防音性・絶縁性といった多くの特性を持っています。アスベストは加工や安定といった性能も優れている上に安価でもあるため、この有害性がわかるまでの間はアスベストを「魔法の鉱物」と呼ばれて多くの建材に使用されてきました。古い建物を解体する際には作業員や周辺に住む人達にもアスベストのリスクがあるので、アスベストの種類や特性を確認しておきましょう。
建築物の解体工事で解体部分の延床面積が80平方メートル以上になる場合や建築物の改修工事で請負金額が税込100万円を超える場合などは、「石綿事前調査結果の報告」が必要な工事になります。アスベストが使用されていないかを調査して、管轄の都道府県へ調査結果を報告することが必要になっています。これまでは労働基準監督署や自治体の窓口へ行き、書面で報告していましたが、法改正により2022年4月以降に着工する工事では基本的に「石綿事前調査結果報告システム」を使ってパソコンやスマホで報告できるようになっています。
アスベストは発ガン性のある危険な物質のため、建材の製造は禁止されています。しかし、現在でもアスベストを含む建材を使用した建物は多く残っている状態です。専門家以外がアスベストを見分けるのは難しいとされていますが、一般人でも調べられる方法もいくつかあります。
1970年から1990年代は国土交通省の資料から国内で最もアスベスト使用されていた時期とされています。アスベストを含む製品は2004年から製品の出荷が原則禁止となっているため、2004年以降であれば建材にはアスベストは含まれていません。建物の建築された年代や設計図所・屋根材を確認したり、業者に検査を依頼してみたりしましょう。
アスベストの分析方法として、有無を調査する「定性分析」とアスベストの含有量を調査する「定量分析」があります。
定性分析は判定までの時間が短く、あまり高価な機械が必要ありません。しかし、判定に高度かつ熟練したスキルが必要となります。早く結果が欲しい時は定性分析がおすすめです。
定量分析はX線装置を顕微鏡で確認するため、定性分析よりも熟練度があまり必要がありません。機械と人の目の両方で判断できるので、調査する人によって判定結果にばらつきが出ることもありません。判定までに時間がかかり、高価な機械が必要なために対応できる業者が少ないデメリットもあります。時間がかかっても安定した結果が欲しい方におすすめです。
アスベストを含む建物を解体するときは、アスベスト対策を行わなければいけません。アスベスト除去の他、囲い込みや封じ込めでばく露を防ぐ方法を取ることもあります。こうした作業の前に、そもそもアスベストが使われている建物なのかを確認する調査が必要なこともあるでしょう。アスベスト調査・除去には、補助金が用意されています。地方公共団体によって異なりますが、対象や補助金額などの概要を紹介しているのでご参照ください。
アスベスト調査は解体工事業者が行うのではなく、解体工事会社が専門機関に調査を発注し、費用は解体の見積りに含まれます。アスベスト調査にかかる費用は主に、事前調査費用や分析調査費用、サンプリング採取費用。他に調査報告書の作成費用がかかる場合もあるようです。アスベストの成分分析調査費用は3~5万円が相場だといわれています。分析機関や検査項目によっても費用が異なるようです。それぞれの費用の内訳について簡単にまとめました。
かつてアスベストは断熱材として使用されていたのですが、健康被害によって問題化すると、代わりに断熱材として使用されることになったのがロックウールです。
石綿であるアスベストに対し、ロックウールは玄武岩や高炉スラグ、石灰などを原料とする人工の鉱物繊維です。ロックウールは法律で禁止されておらず、別のものです。それでも同じものだと思われている原因として、日本語が挙げられます。ロックウールを日本語にすると「岩面」です。「石綿」であるアスベストに似ているので同じものだと誤解されているのですが、まったくの別物として覚えておくとよいでしょう。他にも異なる点は多々ありますので、詳しくはこちらをご覧ください。
アスベストを除去する工法は複数あり、それぞれにメリットやデメリットがあります。除去工法は、アスベストを含んだ建材を全部撤去する工法で、的確に処理できるのが強みです。封じ込め工法や囲い込み工法は、アスベストを固定化したり、他の建材で閉じ込めたりするのが特徴。剥離工法・ウォータージェット工法は、剥離剤や高圧水で湿潤化し、アスベストを除去する工法です。
いずれにせよ、アスベストのレベルに応じて工法を選ぶことが重要です。業者に調査を依頼したうえで、適切な工法をアドバイスしてもらいましょう。
アスベストが含まれていると健康面に悪影響を及ぼすだけではなく、資産価値が減少します。アスベストを除去するための費用が減額されるからですが、そもそも不動産価値も需要と供給のバランスによって成り立っています。「アスベストがあった」不動産を欲しがる人は、なかなかいません。需要が低いのでアスベストが不動産価値を低下させてしまうのです。つまり、資産価値を守るためにもアスベストの事前調査が大切になります。
アスベストの調査は義務化されました。そのため、必ず調査しなければなりません。しかし、調査に関しても適切なルールが定められています。ルールに則った調査でなければアスベスト調査として認められない恐れもありますので、正しいアスベスト調査の流れを把握しておくことも大切です。
アスベスト対策の実施状況は、国土交通省が自治体への調査結果を「民間建築物における吹付けアスベスト等飛散防止対策に関する調査」として、定期的に調査・公表しています。アスベスト事前調査が義務化される中、実際にどれぐらいの対策が取られているのかをチェックすることができます。
アスベスト除去工事の届出は、「石綿を含有する建築物の解体」として都道府県知事や労働基準監督署長など、規定の宛先に工事の実施日の前までに済ませておく必要があります。工事の内容や対象物の種類に応じて届出の内容と期日、宛先が異なる点に注意が必要です。
アスベスト除去工事は除去する場所や規模(面積)、建物の解体工事などが行われるか否かによって費用が変わります。除去工事に使われる工法、アスベストを廃棄物として処理する際の費用などもすべて含まれるため、事前に見積もりをとったうえで依頼を行うことが大切です。
アスベストの調査・除去に関しては、法律でさまざまな内容が定められています。より一層規制を強化するために、2020年には石綿障害予防規則が、2021年には大気汚染防止法が改正されています。それぞれどのような内容が改正されたのかを知り、アスベスト調査・除去するにあたって正しい知識を得ておきましょう。
安価な上、耐火性や耐熱性、防音性、絶縁性など多くの機能を持っていたアスベスト。有毒性が明らかになり、製造や使用が禁止されるまでは、生活のさまざまな用途に使われていました。中でも、建築物の建材として多く使用されてきた経緯があります。ここでは、アスベストの主な使用形態についてまとめました。一見すると分からなくても、使用されている場所によってはアスベストが残存している可能性があります。アスベストを調査依頼する前に、ぜひ知っておきましょう。
「f/L」は、アスベストの大気中濃度を示す単位です。またアスベストは繊維状であることから数える単位は「本」で、アスベストを数えるためにはいくつかの条件があります。それらの条件を満たさないと1本のアスベストとして数えません。
また、アスベストに関わる法律には大気汚染防止法や労働安全衛生法、建築基準法、廃棄物処理法などがあり、それぞれ基準値が決められています。アスベストは法律に基づいて取り扱う際はこうした法律を遵守する必要があります。
アスベスト廃棄物の処分については、法律に基づいて適正に行わなければなりません。運搬をする場合には、アスベストの種類に応じた収集運搬業の許可を受けている必要があります。
万が一、運搬中にアスベスト廃棄物が飛散すると、環境汚染や健康被害の恐れがあり危険です。業者に運搬を委託するときは、排気物の種類に応じて適切な業者に委託をし、安全に処分しましょう。法律に基づいた方法で、アスベスト廃棄物の運搬を行うことが大切です。
廃石綿は、廃石綿や石綿が含まれている、または付着している産業廃棄物で、飛散するものが挙げられます。建築物の材料に吹き付けられたり含まれていたりしたものから除去した石綿や、除去作業で使用し付着したリスクのある作業着や保護具の用具、特定粉じん発生施設がある事業場で発生した石綿で、集塵施設で集められたものや、付着した恐れのある用具などです。石綿含有廃棄物は石綿含有一般廃棄物や、石綿含有作業廃棄物などがあります。廃石綿等は特別管理作業廃棄物ですが、石綿含有廃棄物は該当しませんが通常の産業廃棄物です。
現在は製造や使用が禁止されているものの、過去にはアスベストを含有した建築建材が当たり前に使用されていました。アスベスト含有建材は、建築時よりもリフォームや解体時の方がアスベストを飛散させる恐れがあるため、これらの作業時には飛散防止の対策が欠かせません。
そのためには、アスベスト含有建材の特徴や種類を知っておく必要があります。以下のページでは、アスベスト含有建材について詳しくお伝えしているので、ぜひ参考にしてみてください。
無害化処理認定制度とは、アスベストを含む廃棄物の適切な処理に関する認定制度です。処理の対象となる廃棄物は、廃石綿や石綿含有廃棄物(一般・産業)、廃PCB等、PCB汚染物など。処理方法や実施者、施設などの要件を満たして審査に合格すると、無害化処理認定制度の認定を取得できます。
一般に廃棄物処理業の許可を得たり廃棄物処理施設の設置許可を取得したりするには手間も時間もかかりますが、無害化処理認定制度の認定を受けることで、これらの手間や時間を大きく削減することが可能となります。
アスベストを含む廃棄物は、処分の際に有害物質が飛散する可能性があります。そのため、環境に影響を及ぼさないよう、産業廃棄物最終処分場にて安全かつ確実に処理しなければなりません。
とはいえ、ひとくちに産業廃棄物最終処分場といっても、その種類は実にさまざまです。具体的には、安定型最終処分場、管理型最終処分場、遮断型最終処分場の3種類があり、アスベストを含む廃棄物は管理型最終処分場もしくは管理型最終処分場にて処理されます。
太平産業 | 東海技術センター | コスモ環境衛生 コンサルタント |
|
価格※1 | 27,500円〜※2 | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし |
結果 速報時間 |
最短3日※2 | - | - |
一貫対応 (調査/除去/解体) |
![]() |
- | - |
問合せ |
|
|
|
※選定基準...愛知県内対応で「建築物石綿含有建材調査者」が在籍・「JIS A 1481」に対応・「石綿分析に係るクロスチェック事業」のAランク認定取得者が在籍している会社3社をピックアップ。(2022年8月24日時点の調査)
※1 定性分析1検体あたりの単価
※2 参照元サイト名:太平産業公式HP
参照元URL:https://asbestos-nagoya.com/fee