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アスベスト調査の電子報告

事前調査結果報告の方法が法改正によって変わる

建物を解体・改造・補修する建設工事の元請業者は、建物にアスベストが含まれた建材が使われていないか調査し、その結果を管轄する都道府県へ報告する必要があります。
これまでは、労働基準監督署や自治体の窓口に出向き書式にて報告していました。しかし、法改正に伴い、2022年4月以降に着工する工事については原則として「石綿事前調査結果報告システム」を利用して電子報告してもらうことになりました。

※ 参照元サイト名:厚生労働省
参照元URL:https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/result-reporting-system/

石綿事前調査結果報告システムについて

石綿事前調査結果報告システムとは、パソコンやスマホを使って事前調査結果報告を行うことができるシステムのこと。労働基準監督署や自治体に行かずに自宅で報告を行うことができるため、非常に便利です。

GビズIDの取得が必要

石綿事前調査結果報告システムを利用するには、パソコンやスマホが必須です。また、事前に「GビズID」にてアカウントを作成しておく必要があります。

システムでできること

パソコンやスマホがあれば、家にいながらアスベストの事前調査報告ができる石綿事前調査結果報告システム。ただ報告するだけでなく、システムに入力した申請内容を保存しテンプレートを作って次回の申請に生かしたり、それらのデータを使って掲示用資料等を作成したりすることもできます。
また「GビズID」を取得する際に「エントリーアカウント」と「プライムアカウント」を選択する必要があるのですが、「プライムアカウント」を選ぶと、複数の工事の事前調査を一括でシステムに入力し、一度にまとめて報告することが可能になります。

石綿事前調査結果の報告が必要になる工事とは

アスベストが含まれていようがいまいが、以下に該当する工事の場合は事前調査結果の報告が必要です。

  • 解体部分の延床面積が80平方メートル以上の建築物の解体工事
  • 請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事
  • 請負金額が税込100万円以上の特定の工作物の解体または改修工事
  • 総トン数が20トン以上の船舶(鋼製のものに限る)の解体または改修工事

なお、上記に当てはまらない工事の場合は事前調査を行わなくてもよい、というわけではありません。事前調査そのものは、全ての建物や工作物の解体工事・改修工事の前に行う必要があるため、間違えないようにしてください。

※ 参照元サイト名:厚生労働省
参照元URL:https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/result-reporting-system/

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※2 参照元サイト名:太平産業公式HP
参照元URL:https://asbestos-nagoya.com/fee