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アスベスト調査の補助金について

アスベストを含む建物は解体などの際、アスベスト対策をしなければいけません。しかし、アスベストを含んでいるか不明な建物もあるでしょう。その場合、調査が必要です。ここでは、アスベスト調査の補助金についてまとめました。

アスベスト調査に補助金はでるのか

アスベストは、1955年頃から建築材料として使用されてきましたが、ばく露による健康被害が問題となり、2006年以降は建築物への使用が禁止されました。ばく露の危険性がない状態であれば問題ないため、まだアスベストが含まれている建物が存在します。

アスベスト除去に伴う費用について、補助金が用意されています。国土交通省が創設しているもので、地方公共団体を通して支給されます。

地方公共団体によって支給対象や支給額は異なります。補助金の具体的な申請については、解体する建物の所在地を管轄する市区町村に確認してください。

対象範囲

アスベスト対策で補助金が支給されるのは、「アスベストの調査」と「アスベストの除去」です。建物にアスベストが含まれているかどうか不明な場合は、アスベストの調査を行わなければいけません。この調査についても補助金が適用されます。

アスベスト調査の補助金について

対象建築物

アスベスト調査の補助金は、対象となる建物が決まっています。建物に次の材料が使用されている可能性がある住宅・建築物が補助金の対象になるので、確認しましょう。

「吹付けアスベスト」「アスベスト含有吹付けロックウール」「吹付けバーミキュライト」「吹付けパーライト」

これらが使用されている可能性があれば、使われていることが不明でも補助金が支給されます。使われているかどうかを確認するための補助金です。

補助金額

アスベスト調査に対する補助金額は、1棟あたり25万円です。

手続きの流れ

アスベスト調査の補助金を受け取る手続きは、地方公共団体に確認してください。補助金制度の有無も含めて自治体によって手続きが異なります。自治体の担当窓口に補助金交付の申請をして、交付が決定したら、調査業者に依頼するというのが主な流れです。

アスベスト除去の補助金について

対象建築物

アスベスト除去についても補助金が用意されています。アスベストの除去の他に、封じ込め、囲い込みの作業についても同様の補助金が適用されます。

補助金の対象となる建築物は、「吹付けアスベスト」「アスベスト含有吹付けロックウール」が使用されている民間建築物です。

ただし、補助制度がない地方公共団体もあるため、詳細は最寄りの地方公共団体に問い合わせてください。

補助金額

アスベストの除去、封じ込め、囲い込みに対する補助金額は、それぞれの作業にかかる費用を対象に、3分の2以内(ただし地方公共団体の補助額を超えない範囲)です。建築物の解体・除去を行う場合は、アスベストの除去に要する費用相当分が対象となります。

手続きの流れ

アスベスト調査の補助金と同様、アスベスト除去の補助金も、地方公共団体での手続きです。補助金の有無を含めて、最寄りの地方公共団体に確認してください。アスベスト除去は、専門的な技術が必要です。工事を考えた段階で、事前に地方公共団体に相談することをおすすめします。

愛知県のアスベスト調査・除去の補助金概要

アスベスト調査・除去の補助金の内容は、地方公共団体によって異なります。詳しくは、最寄りの地方公共団体に確認が必要です。ここでは、愛知県におけるアスベスト調査の補助金概要を紹介します。

対象区域

愛知県の補助制度を創設している市町村内。調査の対象は、名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、豊川市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、小牧市、稲沢市、知立市、岩倉市、豊明市、みよし市、東浦町、犬山市、東海市、尾張旭市の計22市町です。
また、除去の対象は、名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、半田市、春日井市、豊川市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、小牧市、岩倉市、みよし市、犬山市、東海市、尾張旭市の計17市となっています。

対象建築物

アスベスト含有の恐れのある吹付建材が施工されている恐れがある建築物。アスベスト含有の恐れがある吹付建材とは、「吹付けアスベスト」「アスベスト含有吹付けロックウール」「吹付けバーミキュライト」「吹付けバーライト」等です。

対象者

補助金の支給対象者は、対象建築物の所有者もしくは管理者です。

補助内容

アスベスト含有の恐れがある吹付け建材について、アスベストの分析調査に要する費用に対して補助します。補助額は、対象となる費用について定額で15万円から25万円以内。
除去の補助内容は、対象となる費用の2/3以内。補助限度額は、市町村が定める額(120万円から180万円)以内を限度とします。

注意事項など

アスベスト含有調査等に関する事業については、建築物石綿含建材調査者による調査に基づき実施することとされています。アスベスト除去等に関する事業については、石綿障害予防規則(厚生労働省令第二十一号)第十九条に基づく石綿作業主任者によるアスベスト除去に関する作業計画の策定にあたり、石綿含有建材調査者が関与することという規定があることに注意してください。

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参照元URL:https://asbestos-nagoya.com/fee