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無害化処理認定制度とは?

石綿(アスベスト)を含む廃棄物の処理を行う業者様に向け、無害化処理認定制度について詳しくご紹介しています。制度の概要、対象となる廃棄物、認定を受けるための要件、制度の注意点などについてまとめました。

無害化処理認定制度とは

無害化処理認定制度とは、石綿(アスベスト)を含む廃棄物を適切に処理できることを認定する制度を言います。

従来、石綿(アスベスト)は摂氏1,500度以上で溶融すれば無害化することが知られていましたが、摂氏1,500度もの高温を必要としない廃棄物と一緒に処理した場合、エネルギーの無駄が生じることになります。

そこで、石綿(アスベスト)を含む多物質との混合した効率的な溶融・無害化処理を見越し、新たに設置された制度が無害化処理認定制度です。 一定の要件を満たして都道府県知事の許可を得られれば、無害化処理認定施設となります。

対象となる廃棄物は?

無害化処理認定制度の対象となる廃棄物は次の通りです。

認定を受けるための要件は?

認定を受けるための主な要件は次の通りです。

認定を受けるまでの流れ

  1. 制度説明・事前相談・調整
  2. 申請・申請書確認・受理
  3. 審査(環境本省にて)
  4. 告示・知事等への通知・縦覧
  5. 関係者からの意見書・知事等意見の受理
  6. 意見書を踏まえた審査・有識者意見聴取
  7. 認定または認定拒否の決定・審査結果通知・認定書交付
  8. 事後調査

無害化処理認定制度の注意点

処理基準の遵守

無害化処理認定制度の認定を受けた事業所は、廃棄物収集運搬業者・処分業者とみなされることから、(特別管理)廃棄物の処理基準に従って廃棄物を処理することとなります。

マニフェストの交付、帳簿の記載・保存義務

マニフェスト(産業廃棄物処理管理表)の交付、廃棄物処理に関する情報の帳簿への記録、および帳簿の保存が義務付けられます。

無害化処理に関する報告書

毎年6月末までに、以下を記載した報告書を環境大臣へ提出する必要があります。

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