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アスベストを含む廃棄物は、適切な方法で処理する必要があります。運搬についても、適切に管理された状態で行わなければなりません。ここでは、アスベスト廃棄物の運搬方法について、詳しく解説します。
アスベスト廃棄物の運搬方法は法律によって定められています。厳しく管理された状態で運搬をしないと、アスベストが飛散し、健康被害が発生する恐れもあるためです。
アスベストを運搬できるのは、収集運搬業の許可を受けている業者です。運搬する場合は、必要に応じて、運搬業者に委託する必要があります。
収集運搬業の許可は、排気するアスベストの種類によって異なりますので、アスベストの種類と許可について確認しておきましょう。
アスベスト廃棄物の種類には「廃石綿」と「石綿含有廃棄物」があり、それぞれ運搬に必要な許可が異なります。
廃石綿は、アスベストが飛散する性質を持つアスベスト廃棄物です。吹付けアスベストや屋根に使用された断熱材、耐火被覆材などが、廃石綿に当てはまります。廃石綿が万が一飛散してしまうと、環境汚染の原因になる恐れがあります。そのため、特別管理産業廃棄物に指定されており、「特別管理産業廃棄物収集運搬業者」に運搬を依頼しなければなりません。
石綿含有廃棄物は、アスベストが飛散しないアスベスト廃棄物です。アスベスト成型板などがあり、飛散の可能性がないため、「産業廃棄物収集運搬業者」に廃棄を委託します。
アスベスト廃棄物の運搬を委託する場合、アスベスト廃棄物によって探す業者が変わります。アスベスト廃棄物の種類に合わせて、「特別管理産業廃棄物収集運搬業者」または「産業廃棄物収集運搬業者」を探して委託してください。
運搬業者を探すときは、産業廃棄物処理業許可 行政情報検索システムで探すことができます。固有番号や許可番号、業者情報内容で検索できるので、運搬委託業者をお探しの方は活用してください。
参照元:産業廃棄物処理業許可 行政情報検索システム(https://www2.sanpainet.or.jp/sanpai/)
アスベスト廃棄物の運搬には、ルールがあります。アスベスト廃棄物は、処分施設に直接運ぶのが基本です。
中間処理施設や最終処分場に直送しなければならず、処分施設までの間にアスベスト廃棄物の積み替えなどは禁止されています。処理施設までの間にアスベスト廃棄物の積み替えなどを行うと、アスベストが飛散する恐れがあるためです。アスベストが飛散すると環境汚染の可能性があるだけでなく、人体に健康被害が発生する可能性もあります。
万が一、アスベストの積み替え作業が必要な場合は、廃石綿の積み替え場所の表示を行ったうえで、飛散防止のための囲いを設置しなければなりません。アスベストの飛散対策を十分に行った場所でしか、積み替え作業は行えません。また、管理者は特別管理産業廃棄物管理責任者の資格が必要です。
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※2 参照元サイト名:太平産業公式HP
参照元URL:https://asbestos-nagoya.com/fee