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アスベスト関連の法改正は、石綿障害予防規則が2020年に、大気汚染防止法が2021年に改正されています。アスベスト調査にあたり、改正内容をしっかりと理解して法について正しい知識をつけておきましょう。
アスベストによる健康被害を予防するために、2005年に石綿障害予防規則が制定されました。しかし義務付けられているはずの措置が実施されていないという事例が散見されたため、建築物の解体・改修工事においての石綿ばく露による健康障害を防止する目的で、2020年7月に石綿障害予防規則が改正されました。
改正のポイントは以下の5つです。
2021年4月~:建築物の解体・改修・リフォームなど工事対象の全ての材料に、アスベスト含有の有無を設計図書などの文書と目視で調査、その結果の記録を3年間保存する
2023年10月~:建築物の事前調査は、厚生労働大臣が定めた講習を修了した人が実施する
2021年4月~:アスベストが含まれる保温材などを除去する場合、工事の14日前までに労働基準監督署に届け出る
2022年4月~:一定規模以上の建築物・工作物の解体や改修工事は、事前調査した結果を電子システムで届け出る
2021年4月~:除去工事後、作業場の隔離を解く際は資格者が取り残しを確認する
2020年10月~:アスベストが含まれるけい酸カルシウム板第1種を切断や破砕等する工事では、作業場を隔離する必要がある・アスベストが含まれる成形板等の除去工事は、切断・破砕等によらない方法で行う
2021年4月~:アスベストが含まれる仕上げ材をディスクグラインダーなどを使って除去する場合、作業場を隔離する
2021年4月~:石綿が含まれている建築物や工作物、または船舶の解体・改修工事に関して、作業の実施状況を写真で記録する。また3年間は保存する
解体等工事に伴う石綿飛散防止対策の強化を図るために、大気汚染防止法の一部を改正する法律が2021年4月1日から順次施行されています。
主な改正内容は以下の通りです。
従来の規制対象であった吹付石綿と石綿含有断熱材等だけでなく、石綿含有成形板等も法律の規制対象となりました。
作業基準順守を徹底するため、元請業者にだけ課せられていた作業基準の順守義務が下請負人にも課せられるようになりました。
特定工事の元請業者は、作業がきちんと行われているかを確認し、その結果を書面で発注者に報告することが義務付けられました。
一定規模以上の解体等工事の元請業者・自主施工者は調査結果の事前報告が義務付けられました。
アスベスト調査や除去の法改正は、項目によって施行される日付が異なるため、適用となる日付をしっかりと確認しながら、正しく理解しましょう。アスベスト調査や除去に関しての基礎知識は、以下のページで詳しく紹介しています。アスベスト調査・除去を検討している方はぜひ参考にしてください。
太平産業 | 東海技術センター | コスモ環境衛生 コンサルタント |
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価格※1 | 27,500円〜※2 | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし |
結果 速報時間 |
最短3日※2 | - | - |
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※1 定性分析1検体あたりの単価
※2 参照元サイト名:太平産業公式HP
参照元URL:https://asbestos-nagoya.com/fee