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アスベストについての知識を深めるためには、大気中濃度についても理解しておく必要があります。ここでは、アスベストの大気中濃度(f/L)やアスベストの大気中濃度に関わる法律について詳しく解説します。
アスベストは繊維状であることから、アスベストを数える単位は「本」になります。アスベストを数えるための条件は以下のとおりです。この条件を満たしていない場合は1本のアスベストとして数えないため注意しましょう。
※1マイクロメートル=1mmの1000分の1
大気中に含まれるアスベスト濃度を示す単位が「f/L」です。fは「fiber(ファイバー)」の頭文字でアスベストの繊維を意味し、Lは空気1L(リットル)を表します。なお、日常生活で空気中にあるアスベスト濃度は、0.1~0.3f/Lほどと言われています。
大気汚染防止法は、アスベストの濃度の許容限度についての法律です。大気汚染防止法では、特定粉じん発生施設(アスベストを取り扱う工場や作業場)の敷地境界におけるアスベストの許容限度を10f/Lまでと定めています。
10f/Lという数値は1986年にWHOが健康リスクが小さいと判断した数値であり、これを元に日本ではアスベストの許容限度を決めました。つまり、アスベストを含む建物を取り壊す際、敷地の境界でのアスベスト濃度は10f/Lを超えてはいけないということです。
なお、日本にはアスベストの環境基準はありません。環境基準とは、人々が安心して生活できる環境を維持するために定められた基準値のことです。
労働安全衛生法とは、アスベストを取り扱う労働者を守る法律のことです。労働安全衛生法において、アスベストを取り扱う屋内の作業場のアスベスト管理濃度が0.15本/㎤と定められています。なお、1000㎤は1Lであるため、1Lあたりの管理濃度は150本です。
この管理濃度は一般的なアスベスト濃度よりかなり高く、アスベストばく露を防ぐため作業を行う際は専用の保護マスクや保護衣を着用するよう義務付けられています。
建築基準法は、アスベストが飛散する可能性がある建材の使用を規制する法律です。具体的には「吹き付けアスベスト」と、「アスベスト吹き付けロックウール(ロックウールの重さに対しアスベストが0.1%を超えて含まれるもの)」が該当。
建物にこれらの建材が使用されている場合、飛散防止対策として除去する必要があります。ただし封じ込めや囲い込みによってアスベストの飛散が防げる場合は、その方法でのアスベスト対策も認められています。
廃棄物を処理する際、廃棄物の重量に対しアスベストが0.1%超含まれるものは廃棄物処理法によって定められた方法で処分をしなければなりません。基本的には、他の廃棄物と分けて収集や運搬を行い、定められた処分施設で処分します。
適切な方法で処分しないと、アスベストの粉じんが飛散したり混入したりする可能性があります。アスベストを含む廃棄物を処理・運搬するには、都道府県から許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼しましょう。
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※2 参照元サイト名:太平産業公式HP
参照元URL:https://asbestos-nagoya.com/fee