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アスベストは事前調査が義務化されました。つまり、「知らなかった」では済まされません。アスベストの調査方法は多々ありますので、無用なトラブルを回避するためにも、アスベストの調査方法について把握しておきましょう。
令和4年4月1日以降に開始する工事より、アスベストの事前調査が義務化されます。つまり、以降は「必ず」アスベスト調査を行う必要があるということです。その際、調査結果が必要になる条件も定められています。工事の際には、アスベストの事前調査を行うことを考慮する必要がありますので注意しましょう。
アスベストの調査方法は、設計図などの精査である第一次調査、それを踏まえての現地調査である第二次調査の二段階にて行われるケースが一般的です。
建物建築時の設計図や施工記録を調査します。アスベストが含まれた建築材料が使用されていないのか、まずは資料を確認しますが、設計図がなくとも調査は可能です。その場合、聞き取りも行います。可能な限り情報を入手しますので、時には施設管理や工事業者の過去を遡っての情報収集を行うケースもあります。書面調査は、書面だけでアスベストの有無を確認するためではなく、その後の現地調査をスムーズに行うためのものとして位置づけられています。
実際に現地に足を運び、アスベストの使用状況を確認します。建築現場では、設計図と実際の建材が異なっているケースが珍しくありません。これは業者側の悪意ではなく、状況に応じて建材を変えているからです。そのため、設計図では使用されていないことが判断できたとしても、実際の工事では異なる建材が使用されている可能性があることから、目視での確認が必須となっています。見落としやすい事例としては、内装仕上げ材、石綿含有吹付け材の上からロックウールが吹き付けられる例、耐火建築物、鉄骨梁への耐火被覆吹付けロックウール施工時に他部材へ吹きこぼれた例などが挙げられます。
アスベストが含まれている可能性のある建材は、同一材料を判断される建築材料を採取し調査します。建材にはムラが生じていることも考慮しなければなりません。ムラの状況を踏まえ、異なる状況にあると考えられる場合には、異なる状況ごとに採取する必要があります。
採取した建材を分析します。分析は日本工業規格(JIS)A 1481規格群に基づき、厚生労働省の「石綿則に基づく事前調査のアスベスト分析マニュアル」の記載内容に沿って行う必要があります。アスベスト含有の有無を調べるための定性分析から開始し、アスベストが確認された場合には定量分析によって含有率をチェックします。
上記の調査の報告書を作成します。アスベスト含有の有無に関して、含まれていた場合にはどこに含まれていたのか、具体的な場所を明示することが義務付けられています。また、関係者の間で情報を共有するために、解体であっても事前調査の記録を添付しておいた方が良いでしょう。ちなみに報告書も義務であり、報告書を提出しなければ法令違反となる恐れがありますので注意が必要です。
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※1 定性分析1検体あたりの単価
※2 参照元サイト名:太平産業公式HP
参照元URL:https://asbestos-nagoya.com/fee